弁護士による支援

会員様をサポートします。

金銭預託契約

金銭管理契約

後見人制度

特徴その01

金銭預託契約

弁護士法人が、 契約に基づく預託金をお預かりします。
預託金は、専用口座で責任をもって保管します。

※現金・通帳などをご自身で管理できる方に適しています。

特徴その02

金銭管理契約

金銭預託契約の内容に加え、 弁護士法人が現金・通帳・キャッシュカー ドなどをお預かりし、支払代行をするのが「金銭管理契約」です。入院費・施設利用料などが発生した場合、お預かりしている通帳から支払を代行します。

・半年に一度、金銭管理状況を報告いたします。
・生活費などのお届けは、神武くんの職員が対応(訪問)します。

※体力の低下などにより銀行窓口での手続きやATMの操作がご自身で出来ない方に適しています。

特徴その03

後見人制度

任意後見制度

判断能力があるうちに「任意後見契約」の締結をお勧めします。あなたの判断能力が衰え、自分の身の回りのことや財産管理が十分に行えなくなったとき、金銭管理・医療サービスの処理を任意後見人が代行します。任意後見制度では、契約者が後見人を選ぶことができ、この後見人を裁判所が選んだ「後見監督人」が監督しますので安心です。

法定後見制度

法定後見制度とは、家庭裁判所によって選任された後見人(後見人、保佐人、補助人)が認知症などによって判断能力が低下したご本人様に代わって財産管理、各種契約の締結や法律行為を行う制度です。